会則
(名称)
第1条 本会は、和名を監理支援事業協議会と称する。
2 本会は、英名をCouncil for Supervisory Support and Coordinationと称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、岐阜県岐阜市に置く。
(目的)
第3条 本会は、育成就労制度(技能実習制度を含む)及び特定技能制度の適正な運用を推進し、新規及び既存の受入れ企業に対して正しい制度理解を広めるとともに、外国人材への人権配慮や転職支援体制の充実を通じて、監理支援機関業界全体の健全化を図ることを目的とする。
(活動理念)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の理念に基づき活動する。
- 育成就労制度を支える運用力を高め、健全な業界をつくる
- 外国人雇用に踏み出す企業にとって、最初の相談窓口となる
- 特定技能2号を見据えた定着支援と現場での指導力を育てる
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を実施する。但し、7)8)に掲げる事業については、開催にかかる費用を参加する正会員が均等に負担するものとする。
- 適正な制度運用に資する定期的な情報共有会の開催
- 外国人材の定着及び転職支援に関するノウハウの共有と相互協力
- 制度改正や各種手続に関する勉強会・意見交換会の実施
- 優良な監理支援機関同士のネットワーク形成
- 問題のある受入体制の是正や、業界全体の健全化に向けた提言・働きかけ
- 弁護士、行政書士、社会保険労務士、医療機関等の専門家との連携及び相談対応
- 外国人雇用の成功に資するセミナーの開催
- 監理支援機関と企業等とのマッチング・個別相談イベントの開催
(会員の種類)
第6条
本会の会員の種類は、次のとおりとする。
- 本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会した監理団体・登録支援機関等の法人又は団体
- 本会の趣旨に賛同し、事業を支援する目的で入会した個人又は法人・団体
(入会)
第7条
会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得るものとする。
(年会費)
第8条
本会の会員は、次の年会費を納入しなければならない。
- 正会員:年額30,000円
- 賛助会員:総会の議決を経て別に定めるものとする
(退会)
第9条
本会の会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
- 本人が死亡したとき
- 会費を1年以上納入しないとき
(資産)
第10条
本会の資産は、次の各号により構成され、代表者又は本会が指定する管理者がこれを適切に管理するものとする。但し、必要に応じて、会計処理上の記録や明細書等を作成し、会員に対し説明責任を果たすものとする。
- 会費
- 寄附金品
- 本会の事業に伴う収入(セミナー、イベント等)
- その他の収入
(総会)
第11条
本会の総会は、正会員を持って構成し、年1回以上開催するものとする。但し、必要があるときは臨時に開催することができる。
2 総会は、次の事項について議決する。
- 会則の変更
- 解散
- 事業計画の変更又は重要な事業方針
- 事業報告及び収支決算の承認
- 役員の選任又は解任
- その他、本会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席(委任状を含む)がなければ、開催することができない。
(議事録)
第12条
総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席者のうち1名以上が署名又は記名押印するものとする。
(役員)
第13条
本会に次の役員を置く。
- 会長:1名
- 副会長:1名
- 理事:若干名
- 監査役:1名
2 前項の役員は、正会員の互選により選出する。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 役員には、配偶者、三親等以内の親族、又はその他特別な利害関係を有する者を含めてはならない。
(職務)
第14条
会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故あるとき又は欠席のときは、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務及び財産の状況を監査する。
(解任)
第15条
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
- 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(役員会)
第16条
役員会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2 監査役は、役員会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。但し、議決には加わらない。
3 役員会は、総会で議決された事項の執行に関する事項及び、総会の議決を要しない業務の執行に関して議決する。
(事業年度)
第17条
本会の事業年度は、6月1日に始まり、翌年5月30日までとする。
(事業報告書及び決算)
第18条
会長は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事務局)
第19条
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局は、当面の間、エコ・プロジェクト協同組合(岐阜市薮田南4丁目10番4号)内に置く。
3 事務局の運営に関する事項は、役員会の承認を経て別に定める。
(解散)
第20条
この団体は、次に掲げる事由によって解散する。
- 総会の決議によるとき
- 目的とする活動の遂行が不可能となったとき
- 正会員がすべて退会したとき(正会員の欠亡)
- 他団体との合併によるとき
2 前項第1号の場合、解散の決議は、正会員総数の4分の3以上の同意を必要とする。
(委任)
第21条
本会則に定めのない事項については、総会の議決を経て、会長がこれを定めるものとする。
(会則の変更)
第22条
本会則を変更するには、総会において、出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
附則
本会の設立日は、2025年4月1日である。
本会則は、2025年6月1日から施行する。